最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)3509 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人西村真人の上告趣意について。
犯情の差異により一人の犯人を他の犯人より重く処罰したからといつて憲法一四
条の趣旨に反するものでなく、また憲法三七条にいわゆる公平な裁判所の裁判とは
構成その他において偏頗の惧れのない裁判所をいうのであつて、具体的事件におけ
る量刑の当否を指すものでないことはいずれも当裁判所の判例とするところである
から論旨の理由のないこと明らかである。
なお本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて刑訴四〇八条一八一条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二七年二月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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